続柄の書き方8パターン!年末調整・確定申告にも!

「続柄」とは

「続柄」の読み方は「つづきがら」です。最近では「ぞくがら」という、以前なら間違いとされた読み方も認知されつつあります。

この「続柄」とは、親族の関係を表すものです。以下では「続柄」について詳しく解説します。

「続柄」とは親族との関係

日常的に使われている「父・母・子(供)」などが代表的な続柄です。通常は、話している自分から見た相手との関係性を表していることが多いでしょう。

続柄を表す日本語は多く、たとえば「子供」のことを「息子・娘」ということもあれば、「次男・長女」などということもあります。

「続柄」という意味では、どのような言い方でも間違いではありませんが、公的な書類に記載する場合は決まった形で表す必要があります。

記載する書類によって続柄の書き方は違う

生活の中で「続柄」を意識するのは主に以下の3つでしょう。どれも比較的頻繁、あるいは定期的に触れる場面かと思います。

しかし「何度続柄を書いてもいつもどこか間違えてしまう」という人は多いようです。それは、それぞれの書類が示す「続柄」に若干の違いがあるからかもしれません。

住民票の続柄は「世帯主から見た関係」

まず、住民票に記載されている「続柄」です。住民票には「世帯主から見たその人の続柄」が記載されています

たとえば、父親が世帯主の娘の欄には「子」と書かれていますし、夫が世帯主の妻の欄には「妻」と書かれ、その場合の夫の欄には「本人」と書かれているはずです。

この「世帯主から見た関係」が、続柄の基本と考えて良いでしょう。

確定申告の続柄も「世帯主から見た関係」

確定申告の書類でも「続柄」を記入する箇所があります。この確定申告の場合も、住民票と同じように考えます。

確定申告用紙には「世帯主の氏名」と書かれた横に「世帯主との関係」という欄があります。この欄に、世帯主から見た自分の続柄を考えて記入すれば間違いはありません。

たとえば、世帯主の氏名の欄に世帯主である「佐藤一郎」と書くとします。確定申告をするのが、佐藤一郎の妻である「佐藤花子」なのであれば、「世帯主との関係」の欄には「妻」と書きます。

確定申告をするのが、世帯主の佐藤一郎自身であれば、「世帯主との関係」の欄は「本人」です。

年末調整の続柄は「あなたから見た世帯主」

年末調整だけは、住民票・確定申告書と違う考え方をしなくてはなりません。

年末調整の場合は「世帯主の氏名」の下に「あなたとの続柄」と書かれています。これは、年末調整の「あなたの氏名」のところに名前を書いた人、つまり「年末調整の手続きをする本人から見て、世帯主はあなたの何か」ということを問われています。

【例】世帯主「佐藤一郎」/あなたの氏名「佐藤花子」/両者の関係は夫婦

・「あなたとの続柄」の欄には「夫」と書く(※妻ではないことに注意)

【例】世帯主「佐藤一郎」/あなたの氏名「佐藤花子」/佐藤一郎は佐藤花子の息子

・「あなたとの続柄」の欄には「子」と書く(※母ではないことに注意)

住民票や確定申告書と同じように考えてしまうと、上記の例では「妻」「母」と誤った記入をしてしまいます。年末調整のときだけは、「世帯主は自分にとって何か」と、考えるようにしましょう。

年末調整での「続柄」の書き方

年末調整での「続柄」の書き方は、自分を主体として考えないため、どうしても間違いやすくなります。先にお伝えしたように、常に自分から見た世帯主を意識して書きましょう。

以下ではそれぞれの続柄が、年末調整でどのように記載されるのかを詳しく解説します。

例① 自分が世帯主の場合は「本人」

年末調整を申請する自分が、世帯主の場合は「本人」と書きます。

「世帯主」とは、住民票においての「家族」という世帯の「主」です。そのため、ひとつの住民票につき、一人の世帯主が存在します。家族の誰が世帯主になっているかは、住民票で確認が可能です。

一人暮らしであっても、実家から住民票を移しているのであれば、本人が世帯主になっていることが多いでしょう。

例② 自分の夫が世帯主の場合は「夫」

間違いやすいパターンの一つが、自分の配偶者が世帯主の場合です。先の例でも解説しましたが、自分の夫が世帯主の場合、年末調整申請をするのが妻である自分なら、「あなたとの続柄」は「夫」となります。

反対に、妻が世帯主で自分が夫であり、夫である自分が年末調整申請をするのであれば「あなたとの続柄」は「妻」となります。

例③ 自分の実の父親が世帯主の場合は「父」

世帯主との関係が「親子」の場合も間違いが多いようです。自分の父親が世帯主で、子である自分が年末調整をする場合は「あなたとの続柄」は「父」です。自分の母親が世帯主の場合は「母」となります。

例④ 夫の父が世帯主の場合は「夫の父」

配偶者の父親・母親が世帯主の場合は少し特別な書き方をします。

自分の夫の父親が世帯主での場合、「あなたとの続柄」は「夫の父」です。自分の妻の父親が世帯主の場合は「妻の父」となります。

また、夫の母親が世帯主の場合は「夫の母」、妻の母親が世帯主の場合は「妻の母」となることもおさえておきましょう。

一般的に配偶者の親を示す「義理の父(母)」という表現は、年末調整には使いません。

例⑤ 子供が世帯主の場合は「子」

自分の子供が世帯主の場合も、間違いやすいようです。

自分の子供が息子・娘のどちらであっても、「あなたとの続柄」は「子」となります。自分が世帯主の父親(母親)だからといって、「父」「母」という表記にはなりません

また、以前は「長男」「次女」のように、子の詳細まで記載していましたが、現在では「子」で統一されています。

例⑥ 兄弟姉妹が世帯主の場合は「兄・弟・姉・妹」

世帯主が自分の兄弟姉妹であった場合は、「あなたとの続柄」が「兄・弟・姉・妹」のいずれかとなります。ただし、やはり「世帯主が自分にとってどういう位置の人か」ということを書かなくてはいけません。

たとえば、世帯主が自分の姉であった場合、姉妹関係では自分が妹ですが「あなたとの続柄」は「姉」となります。

親子関係に比べると、兄弟姉妹関係は記載を間違いやすいため注意しましょう。

例⑦ 内縁の夫が世帯主の場合は「夫(未届)」

戸籍上は他人であっても、一定期間を夫婦同然に過ごしていれば「内縁関係」が成立します。この内縁関係は「未届」という言葉で表します。

たとえば、自分が内縁の妻で、世帯主が内縁の夫の場合は「あなたとの続柄」は「夫(未届)」です。

例⑧ 夫の連れ子が世帯主の場合は「夫の子」

夫婦間の子供が、夫または妻の連れ子ということもあります。連れ子であっても、夫と妻が婚姻関係にあれば「子供」であることに変わりはありませんが、年末調整への記載の仕方は少し異なります。

たとえば、夫の連れ子が世帯主である場合「あなたとの続柄」は「夫の子」です。妻の連れ子が世帯主の場合は「妻の子」となります。